県知事らの「即位の礼」参列は合憲

県知事らの「即位の礼」参列は合憲、最高裁が初の判断
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040628i304.htm

今回の訴訟では、神道とかかわり合いのある剣などを儀式の場に置いた即位の礼への参列が、違憲となるかが焦点だった。

 宗教に関係する行為に国や自治体が公費を支出する場合について、最高裁は1977年の津地鎮祭訴訟の大法廷判決で、その行為に宗教的な目的があり、宗教への援助や干渉となるような効果があれば違憲になるという「目的効果基準」を示している。

 この日の判決も、大法廷判決を引用。参列の目的は、即位を祝う社会的儀礼に過ぎないとし、即位の礼自体も皇位継承の際の伝統的な形態を踏襲したもので、特定の宗教を援助するような効果はないと判断した。


ふむ…。
ついでに、政教分離を行っている国をググってみる。

ウィキペディア−「政教分離原則」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2

政教分離の態様


政教分離原則が維持されているか否かの判断は、目的効果基準によってなされるとするのが通説である。


ふ〜む。なるほど。いろいろあるのな。
目的効果基準」ってそういう意味なのか。メモメモ。